2019/01/01
こんにちは、悠です。
アフィリエイト収入が増えてくると、確定申告をしなければいけません。
その時によく「白色申告」とか「青色申告」とか言いますよね。
これって一体どういう違いがあるのでしょうか?
また、青色申告にするとどんなメリットがあるのでしょうか。
今日は、白色申告と青色申告について書いてみたいと思います。
Contents
白色申告と青色申告の違い
白色申告とは?
白色申告とは、青色申告を選択できない給与所得者や、「開業届」と「青色申告申請承認書」を出していない人が行うもので、特にメリットはありません(°ω°)
しいて言うならば、簡易的な記帳で良いので手間がかからないということでしょうか。
以前は収入300万円以下であれば記帳や帳簿の保存義務が無かったそうなのですが、2014年から白色でもそれらの義務ができたそうです。
記帳と言っても、白色申告で必要なのは家計簿やお小遣い帳のようなもので良いようです。
無料で受けられる、白色申告者を対象とした記帳説明会というのもあるようなので、興味のある方は問い合わせてみると良さそうです。
青色申告とは?
青色申告を選択すると、青色申告特別控除が受けられたり、他にも色々なメリットがあります。
ただし、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
申請をする期限は「開業した年の3月15日まで」もしくは「開業から2か月以内」です。
これを出すと、いよいよ「個人事業主になった!」感が出てきます♪
出すだけなら誰でもできます(*∩ω∩)
ところでアフィリエイトの場合、「○月○日に開業しました」ってなかなか言えないですよね(^^;
「最初はお小遣い感覚で、年に数千円~数万円程度の収入」という方も多いのではないでしょうか。(←私もそうです)
そのような場合、アフィリエイトを始めて2か月以内に開業届を出す方はほとんどいないでしょう。。。
基本的に「開業から2か月以内、または開業した年の3月15日まで」に申請しないとその年は青色申告ができないのですが、アフィリエイトの場合は「初めてサイトを作った日=開業日」と決められている訳ではありません。
3月16日から12月31日の間に開業届を出す場合は、開業日より前に発生していた売上について、税務署の方に聞いてみるのが一番良いかな~と思います。
もしくはその年の分は白色申告にして、確定申告の時についでに「翌年の1月1日を開業日」とした開業届と青色申告承認申請書も出すのでも良いかと思います。
もちろん、始めてすぐに大きな成果を上げている方や、絶対に稼ぐ!という強い志を持っている方は、アフィリエイトを始めてから2か月以内に届けを出しておくと良さそうです。
青色申告のメリット
それでは、青色申告にはどんなメリットがあるのでしょうか?
アフィリエイターに関係ありそうなところを挙げてみます。
青色申告特別控除が受けられる
「青色申告特別控除が受けられる」というのが、一番のメリットだと思います(◍•ᴗ•◍)
青色申告特別控除には、「10万円控除」と「65万円控除」があります。
どうせなら、65万円控除をゲットしたいですよね!
65万円の控除を受けるためには、以下の3要件を満たす必要があります。
- 事業的規模であること
- 貸借対照表を提出すること
- 申告期限内に確定申告書を提出すること
事業的規模っていうのは、いくら以上稼いでいないといけないとかではなく、「本業であること」という意味だそうです。
専業主婦であれば他に仕事をしていないので、特に問題ないかと思います。
会社員の副業でやっている場合…副業でも本業として(?)開業されている方もいますし、会社の副業規定にひっかかるので白色で申告しているという方もいます。
貸借対照表を提出することと言うのは、複式簿記で帳簿をつけて、最後の集計で「資産」「負債」「資本」の部分を1枚の紙で書き表したもの…だそうです(>ω<)
なんか難しい…
私も簿記のことはあまりよくわからないのですが、会計ソフトを使って記帳をすれば大丈夫ですw
簿記の知識が無い人でもわかりやすくなっているので、それほど心配はいらないと思います。
そのあたりのことは、また別の記事で解説できたらと思っています。
最後の「申告期限内に…」というのは、3月15日までに確定申告をすれば大丈夫です。
これらの要件を満たせない場合は、10万円控除になります。
会計ソフトを使っても複式簿記は無理!というような場合は、こちらを選択することになります。
青色専従者給与を経費に使える
「青色専従者給与」というのは、同一生計の配偶者などに支払った給与を経費にできるという制度です。
例えば、確定申告する人の奥さんが専業主婦で、記事を書いたり記帳をしてもらったとします。
そうすると、奥さんへのお給料として払った分を経費にできるのです。
ちなみに、これも事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」なる書類を、経費に算入しようとする年の3月15日までに提出しないといけません。
青色専従者給与については、細かいところが色々あるので、興味のある方は調べてみてください(*∩ω∩)
少額減価償却資産の特例が使える
白色申告の場合、10万円以上の備品を購入すると、固定資産として減価償却していかないといけません。
例えば12万円のパソコンを買ったとします。
パソコンの耐用年数は4年と決まっているので、白色だと4年間かけて少しずつ経費に計上していく必要があります。
しかし青色申告の場合には「少額減価償却資産の特例」というものが使えて、30万円未満なら一括でその年の経費にすることができます。
ちなみにこれは「特例」で、今のところ期限が平成30年3月31日までの間に取得したものとなっています。
1年目は無料で記帳指導が受けられる
青色申告承認申請書を出すと、最初の年は税務署による記帳指導を無料で受けることができます!
税理士さんに個別指導を受けられることもあるのですが、私の場合は税務署から委託された企業が行っている「記帳指導セミナー」に通っています。
地域によると思いますが、私が通っているセミナーは全5回で、最後の会では税理士さんに相談したり、内容をチェックしていただけます。
私はまだまだ、自分で税理士さんにお金を払って依頼できるほどの収益ではないので、無料で記帳のやり方を教えてもらえて、税理士さんにも見ていただけるなんて、かなりありがたい制度です(*∩ω∩)
ですので、「複式簿記の記帳なんてできるか不安…」という方も、この制度を使えば大丈夫だと思います♪
ちなみに私の場合は今年の3月に開業届を出し、4月頃に記帳指導の申込書が送られてきました。
7月からセミナーが始まり、1月末~2月に全て終わる予定です。
セミナー日程は初回だけ決められた日に行き、2回目以降は候補日から好きな日を選択できました。(ちなみに平日の日中)
青色申告のデメリット
青色申告にすることで、何かデメリットはあるのでしょうか?
基本的には無いのですが、下記のことには注意した方が良いようです。
社会保険の扶養条件に注意
専業主婦の方で、旦那さんの「社会保険の扶養」に入っている場合。
加入している健康保険組合によっては、収入は関係なく開業するだけで扶養に入れなくなるケースもあるようですので、開業届を出す前に条件を良く確認してみてください。
社会保険の扶養を抜けると、自分で国民健康保険と国民年金をおさめないといけなくなってインパクトが大きいので、ここが一番注意したいポイントですね!
個人事業税がかかる
事業所得が290万円を超えると、5%の個人事業税がかかってきます。
事業所得が300万円なら、個人事業税は15万円。
なかなかの金額ですね。
「開業届の業種を『文筆業』と書くと事業税がかからない」…というようなお話もありますが(^^;
税務署からお尋ねが来たら、「文筆業です!」と言い張るのは難しそうな気も…?
私の場合、事業所得が290万円になるにはまだ大分かかりそうです(*∩ω∩)
白色申告なら、これがかからないのですよね。。。
どちらが良いのか、収入が増えてきたら考えることにします。
所得0円でも確定申告した方が良い?
青色申告承認申請書を出している場合でも、基本的には所得が38万円を超えなければ確定申告の必要はないそうなのですが…
私が住んでいる地域の税務署に確認したところ、「青色申告をしている人は皆さん、所得0円でも確定申告をしている」そうです(°ω°)
義務はないのですが、確定申告をしていないと税務署から問い合わせが来るそうで。
なので、「青色申告承認申請書を出したものの、結局38万円超えなかった」とか「今年は子供が生まれてほとんど仕事ができなかったので、38万円超えなかった」というような時でも、少なくとも記帳はやっておかないといけなさそうですね。
最後に、今回の記事を書くにあたってこちらの書籍を参考にさせていただきました(◍•ᴗ•◍)
読みやすくわかりやすいですし、税務調査対策など参考になることがたくさん書かれていました。
自分で確定申告をされる方におすすめの本です♪