2021/02/16
こんにちは、悠です。
そろそろ確定申告のことを考えていらっしゃる方も多いでしょうか。
確定申告と言えば、「家内労働者等の必要経費の特例」ってご存知でしょうか?
もしもこの特例が適用されると、なんと65万円もの控除をゲットすることができます!
でも「家内労働者」って何?
アフィリエイターには適用されるの?
税務署に確認しましたので、その結果をご紹介したいと思います。
「家内労働者等の必要経費の特例」とは?
「家内労働者等の必要経費の特例」とは一体何なのでしょうか。
簡単に言うと…
- 「家内労働者等」とは「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」のことを言う
- 実際にかかった経費の金額に関係なく、65万円が経費として認められる
- 給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられない
- 青色申告特別控除との併用もできる
つまり「家内労働者等」として認められれば、経費を使っていなくても65万円を経費にすることができて、青色申告特別控除と組み合わせれば、MAX130万円まで所得控除が受けられるということです(◍•ᴗ•◍)
「家内労働者」って何?
しかし、その「家内労働者」って何のことだかよくわからないですよね。家の中で働いている人のこと?
定義としては、以下のようになっています。
家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
引用元:No.1810 家内労働者等の必要経費の特例 |国税庁
かなりわかりにくいですが、内職や保険の外交員(給与所得の場合を除く)、ヤクルトの配達、電気メーターの検針をする人などのことを言います。
家の中で働いているわけではなくても「家内労働者等」になるのですね。
なぜこのような制度があるのかというと、パートで働いている人は65万円の給与所得控除があるのに、歩合制等の人は控除が受けられず、不公平になってしまうからです。
アフィリエイトに「家内労働者等の必要経費の特例」は適用されるの?
では、アフィリエイトに「家内労働者等の必要経費の特例」は適用されるのでしょうか?
『アフィリエイトは家内労働である』と書いているサイトもあるので、もしかして適用できるかも?(*’∀’人)と思い、最寄りの税務署に問い合わせてみました。
すると、アフィリエイトの場合はこうだという明確な定義はないので、あくまでも担当の方のお考えだそうですが、「アフィリエイトの場合は当てはまらない」とのことでした(。´Д⊂)
家内労働者とは、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」。例えば内職でボタンをつける作業をするとか、電話の取次ぎをする人などが「人的役務」に該当するそうです。
アフィリエイトは、ユーザーにリンクをクリックしてもらう(あるいはクリックした先で商品を買ってもらう)ことによって利益を得るものなので、それは人的役務を提供するとは言えないのでは…ということでした。
ネット上には「アフィリエイトは家内労働に該当する」という意見もあれば「該当しない」という意見もあります。
中には「アフィリエイトは家内労働」と言い切っているサイトもありますが、実際は明確に定義されているわけではなく、税務署ごとに判断されるようです。
もしかしたら理論武装して「これは人的役務です!」と言い切ることができるなら適用されるのかもしれませんが、基本的には難しそうですね(°ω°)
もしもこの特例を使いたいと考えているアフィリエイターの方がいらっしゃいましたら、管轄の税務署に確認することをおすすめします(ㆁᴗㆁ✿)